交通事故でおかかりの患者さまへ
ご精算と費用について
原則的に受診された患者さまに対して(被害者・加害者関係なく)費用を請求いたします。
一般的に相手がはっきりしている交通事故は、自賠責保険を優先して費用を算定いたします。
(車両が関係した事故に限ります)その場合、任意保険の加入があれば、治療費の請求を病院と保険会社で直接行い、一括請求という請求方法を採用する場合もございます。
ただし、診断書などに関しては自賠責保険の適用外になる場合もございますので、ご不明な点は保険会社の担当者にご相談いただき、保険会社より病院へ連絡くださるようお願いいたします。
保険証のご利用について
健康保険証の使用を希望される場合は、保険者へ確認後、受付窓口へお申し出ください。