Plan
特殊健康診断
有機溶剤健康診断
説明 |
有機溶剤中毒予防規則に定められた対象者に、尿、血液などの検査を実施します。 所轄労働基準監督署長への報告が必要で、健康診断個人票については、5年間保存する必要があります。 |
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実施時期 | 有機溶剤取扱い業務に常時従事する労働者を雇い入れる時、当該業務への配置替え時、その後6ヶ月以内ごとに1回、定期的に実施。 |
料金 | 実施する溶剤によって料金が異なります。詳しくは当施設までお問い合わせください。 |
じん肺健康診断
説明 |
じん肺法に定められた粉じん作業に従事した、またはしたことのある労働者に胸部X線などの検査します。 健康診断個人票については、X線写真とともに7年間保存する必要があります。毎年、12月末現在のじん肺健康管理実施状況報告を、健康診断実施の有無にかかわらず翌年2月末までに、所轄労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出しなければなりません。 |
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実施時期 | 粉じん作業に従事、または従事した労働者に対しては、就業時、定期、定期外、離職時に実施。 |
料金 | 5,500円(税込) |
鉛健康診断
説明 |
鉛毒予防規則に定められた対象者に、尿、血液などの検査を実施します。 所轄労働基準監督署長への報告が必要で、健康診断個人票については、5年間保存する必要があります。 |
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実施時期 | 鉛取扱い業務に常時従事する労働者を雇い入れる時、当該業務への配置替え時、その後6ヶ月以内ごとに1回、定期的に実施。 |
料金 | 9,900円(税込) |
電離放射線健康診断
説明 |
電離放射線障害防止規則に定められた対象者に、血液、医師診察などの検査を実施します。 所轄労働基準監督署長への報告が必要で、健康診断個人票については、30年間保存する必要があります。 |
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実施時期 | 放射線業務に常時従事する労働者を雇い入れる時、当該業務への配置替え時、その後6ヶ月以内ごとに1回、定期的に実施。 |
料金 | 5,500円(税込) |
特定化学物質健康診断
説明 |
特定化学物質障害予防規則に定められた対象者に、血液、胸部X線、尿、血圧などの検査を実施します。 所轄労働基準監督署長への報告が必要で、健康診断個人票については、5年間保存する必要があります。(一定の物質については30年間保存) |
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実施時期 | 特定化学物質取扱い業務に常時従事する労働者を雇い入れる時、当該業務への配置替え時、その後6ヶ月以内ごとに1回、定期的に実施。 |
料金 | 実施する物質によって料金が異なります。詳しくは当施設までお問い合わせください。 |