労災保険二次健康診断
職場の定期健康診断等で異常の所見が認められた場合に、脳血管・心臓の状態を把握するための二次健康診断及び脳・心臓疾患の発症の予防を図るための特定保健指導を無料で受診することができます。
受診できる条件
1 一次健康診断の結果、次のすべての検査項目について、「異常の所見」があると診断された方
(1)血圧検査
(2)血中脂質検査
(3)血糖検査
(4)腹囲の検査またはBMI(肥満度)の測定
2 事業者に選任されている産業医等が必要と認めた場合
※以下に該当する項目があった方は労災保険二次健康診断を受けることはできません
- 脳血管疾患・心臓疾患を有している方
- 労災保険制度に特別加入している方
- 一次健康診断を受診した日から3か月を経過している方
- 同一年度内に労災保険二次健康診断を受けたことがある方
労災保険二次健康診断の項目
(1)空腹時血中脂質検査
(2)空腹時血糖値検査
(3)ヘモグロビンA₁c検査
※一次健康診断で受検している場合は、二次健康診断では行いません。
(4)負荷心電図検査または胸部超音波検査(心エコー検査)のいずれか一方の検査
(5)頸部超音波検査(頸部エコー検査)
(6)微量アルブミン尿検査
※一次健康診断の尿蛋白検査で、疑陽性(±)または弱陽性(+)の所見が認められた場合に限ります。
特定保健指導の内容
(1)栄養指導
(2)運動指導
(3)生活指導
※二次健康診断の結果、脳・心臓疾患の症状を有していると診断された場合は、特定保健指導は、実施されません。
ご予約・お問い合わせ
- 労災保険二次健康診断は完全予約制となります。
- ご受診日は1日かかりますのでご了承ください。
※微量アルブミン尿検査が必要な方は別にもう1日ご来院いただく必要がございます。 - 労災保険二次健康診断は通常の二次健診(保険診療での二次的な検査、再検査、精密検査等)と窓口が異なります。【労災】二次健診に関するお問い合わせであるとお伝えください。
電話:045-921-6111
またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。
https://imsgroup.jp/yokohama-asahi/contact/
※お問い合わせフォームをご使用の場合は、必要に応じてお電話でご連絡いたしますので、折り返し先の電話番号もご記載ください
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