交通事故でおかかりの患者さまへ
交通事故を原因とした傷病の治療費については、原則として、当院での治療費は患者さまご本人かあるいは、保護者などの方への請求となります。
相手がはっきりしている交通事故の場合
一般的に相手がはっきりしている交通事故の場合、「自賠責保険の請求基準」を優先して治療の費用を算定いたします。(車両が関連した事故に限ります)
相手の方が、任意保険に加入している場合
相手の方が、任意保険に加入している場合、その保険会社が当該事故の治療費などについて取り扱いを認めた場合は、保険会社に対し病院が直接請求を行う方法を採用することができます。これを「任意一括払い」といいます。
まずは、相手側の任意保険会社に連絡をとり、治療費の支払いについて相談してください。
まずは、相手側の任意保険会社に連絡をとり、治療費の支払いについて相談してください。
相手の方が任意保険に加入していない場合(自賠責保険のみ加入の場合)
万が一、相手の方が任意保険に加入していない場合(自賠責保険のみ加入の場合)は、扱いが異なり、治療を受けるたびに治療費の全額を一旦患者さまにお支払いしていただきますので、ご注意ください。
この場合、自賠責保険に対し相手の方が加害者請求、あるいは患者さまが被害者請求を行う必要があります。
健康保険証の使用について
健康保険を使って診察を希望される場合
交通事故が原因で受傷したけがについて、健康保険を使って診察を希望される場合は、患者さまがご加入の国民健康保険や協会けんぽ・健康保険組合など(これを「保険者」といいます)への届出が必要になります。(これを第三者行為届といいます。届出の詳細は保険者にお問い合わせください。)
自賠責保険・任意一括払いを使用しない場合
受傷原因が業務上や通勤に関わる交通事故の場合で、自賠責保険・任意一括払いを使用しない場合は、労災保険の適用となります。健康保険証は使用できませんのでご注意ください。
患者さまの事故の過失割合が大きい場合
患者さまの事故の過失割合が大きく任意一括払いの取り扱いができない場合は、全額自己負担するか健康保険証(あるいは、労災保険など)を使って治療を受けることになります。
この場合、保険者の許可や届出が必要になります。
この場合、保険者の許可や届出が必要になります。
単独事故・自爆事故などの場合
単独事故・自爆事故などの場合は、全額自己負担するか健康保険証(あるいは、労災保険など)を使って治療を受けることになります。
この場合も、保険者の許可や届出を要することがあります。
この場合も、保険者の許可や届出を要することがあります。
診断書の発行について
警察などに提出する診断書が必要な場合、一般の外来診療を受けていただき、その際、交通事故の届出に使用する診断書が必要な旨をお申し出ください。救急外来にて診療を受けられた場合は応急的な処置の施行であり、救急診療のみでは診断書の発行は致しかねますのでご了承ください。
尚、原則として治療費全額のお支払いが済んでいない、あるいは任意一括払いが適用されていない場合は、診断書は発行できませんのであらかじめご了承ください。(任意一括払いが適用されている場合は、警察提出用の診断書代は保険会社へ請求することができます。)。