医療費や福祉制度のご相談
当院では、医療費と福祉制度のご相談を希望される方へ各種制度の適応疾患、仕組み、手続きなどをご案内いたします。
- 外来通院の患者さま
- 「各科の外来窓口」へお申し出ください
- 入院の患者さま
- 「入退院窓口」へお申し出ください。
医療費の自己負担額の軽減に関するご相談
限度額適用認定証
高額療養費制度は、家計に対する医療費の自己負担が過重のものとならないよう、医療費の自己負担に一定の歯止めを設ける制度となっています。
あらかじめ高額療養費限度額認定制度の申請をしておくことで、病院で支払う入院費を抑えることができます。
あらかじめ高額療養費限度額認定制度の申請をしておくことで、病院で支払う入院費を抑えることができます。
70歳未満の方
▼この表は横にスワイプできます所得区分 | 負担上限額 | 多数該当の場合 |
---|---|---|
ア | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
イ | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
ウ | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
エ | 57,600円 | 44,400円 |
オ | 35,400円 | 24,600円 |
75歳以上の方
▼この表は横にスワイプできます負担割合 | 認定区分 | 負担上限額 | 多数該当の場合 |
---|---|---|---|
3割 | 交付無し | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
現役並みⅡ | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | |
現役並みⅠ | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 | |
1割 または 2割 |
交付無し | 57,600円 | 44,400円 |
低所得Ⅱ | 24,600円 | ー | |
低所得Ⅰ | 15,000円 | ー |
多数該当とは
直近の12ヶ月間に、既に3回以上高額療養費の支給を受けている場合のことを言います。4回以上の月から負担の上限額がさらに引き下がります。
*当院以外の医療機関等で、既に3回以上の高額療養費の支給を受けていても領収書等の「多数該当」であることを証明できるものをご提示いただかない場合、当院では減額処理が出来ませんのでご注意ください。
*当院以外の医療機関等で、既に3回以上の高額療養費の支給を受けていても領収書等の「多数該当」であることを証明できるものをご提示いただかない場合、当院では減額処理が出来ませんのでご注意ください。
限度額適用認定証
- 加入している健康保険の保険者へ申請します。(病院の窓口では申請が出来ません)
- 保険証に記載されいている保険者に問い合わせて、手続きに必要なものを用意して手続きをしてください。
- 申請して届いた限度額認定証は、入退院窓口にご提示ください。
所得が低い場合
70歳以上で所得が低い方に対しては、低所得者IまたはIIの限度額適用認定証が発行される場合があります。自己限度額は、年齢に合わせて上記の表をご確認ください。
標準負担額減額認定証(食事代)
所得又は入院期間によって軽減されることがあります。特に年齢の定めはありません。
▼この表は横にスワイプできます
入院時食事療養費の自己負担額(1食) | |||
---|---|---|---|
区分 | 負担額 | 備考 | |
上位・一般世帯 | 490円 | 手続き不要 | |
低所得者 | II 入院90日まで | 230円 | 申請手続き必要 |
II 入院91日目以降 | 180円 | 申請手続き必要 | |
I | 110円 | 申請手続き必要 |
高額療養費
健康保険においては、1か月分(月単位)の保険診療分の医療費自己負担額が、自己負担限度額を超えた場合、その超えた分について保険者から還付(戻ってくる額)されます。
また、過去12か月の間に4回以上高額療養費に該当すると4回目からは多数該当となり、さらに医療費が軽減されます。 それと別に、同月内に転院などで違う医療機関に入院、または、外来通院がある場合は、世帯合算などが適応されます。高額療養費は原則、入院・外来、月単位となります。
▼この表は横にスワイプできます
また、過去12か月の間に4回以上高額療養費に該当すると4回目からは多数該当となり、さらに医療費が軽減されます。 それと別に、同月内に転院などで違う医療機関に入院、または、外来通院がある場合は、世帯合算などが適応されます。高額療養費は原則、入院・外来、月単位となります。
区分 | 自己負担限度額(月額) | 多数該当 |
---|---|---|
標準報酬月額 83万円以上 |
252,600円+(総医療費 - 842,000円)×1% | 140,100円 |
標準報酬月額 53万~79万円以上 |
167,400円+(総医療費 - 558,000円)×1% | 93,000円 |
標準報酬月額 28万~50万円以上 |
80,100円+(総医療費 - 267,000円)×1% | 44,400円 |
標準報酬月額 26万円以下 |
57,600円 | |
低所得者: 住民税非課税 |
35,400円 | 24,600円 |
ただし、人工透析を要する上位所得者(月収53万円以上)については 自己負担限度額 (月額)2万円 |
高額療養費の委任払い
保険診療分の医療費が高額になった時に高額療養費(自己負担限度額を超えた部分)の給付分の受取りを医療機関に委任することができます。ただし、この制度を利用できる方は、神奈川県建設連合国民健康保険組合又は、東京土建国民健康保険組合に加入されている方に限ります。この制度を利用する場合は、保険者と医療機関の双方の確認が必要となります。
医療費の公費助成制度および福祉制度に関するご相談
特定疾患医療
国が実施している「特定疾患治療研究事業について」に基づき、難病のうち特定の疾患についての医療の確立、普及を図るとともに医療費の軽減を図る公費助成制度です。主な疾患は、多発性硬化症・重症筋無力症・全身性エリテマトーデス・パーキンソン病関連疾患・潰瘍性大腸炎などで、現在56の疾患が対象となっています。ただし、一部の疾患については、軽快者基準が定められています。
自立支援医療(精神通院医療)
心身の障害を除去、軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費助成制度です。主な疾患は、統合失調症・躁うつ病・うつ病・てんかん・認知症などの脳機能障害および薬物関連障害(依存症など)が対象となっています。
自立支援医療(更生医療)
制度の概要は精神通院医療と同様です。主な疾患は、腎機能障害・小腸機能障害・股関節機能障害・免疫機能障害が対象となっています。この制度を利用するには、身体障害者手帳の取得が必要となります。
結核医療
結核の「医療の適正」の普及を図るとともに長期の薬物療法を余儀なくされた際の医療費の軽減と療養意欲を維持・増進するための公費助成制度です。公費助成制度で軽減される医療費は投薬・胸部レントゲンなど制度で定められた医療行為のみです。
身体障害者医療
視覚、聴覚、平行機能、音声言語のそしゃく障害、肢体不自由、心臓・腎臓・呼吸・膀胱又は直腸・小腸・肝臓・免疫機能に障害がある方が対象で、それらの方に身体障害者手帳が交付されます。手帳の等級は、障害の程度により1級~6級までの区分があり、区分によって受けられる内容が異なります。
生活保護
国が生活に困窮する国民に対し、その困窮に応じて必要な医療保護を行い、最低限の生活を保障し、自立を支援する制度です。
労働者災害補償
業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害などに対して必要な保険給付を行い、労働者の社会復帰を促進する制度です。