保険外併用療養費について
保険外併用療養費
当院では、健康保険法に基づいて、保険外併用療養費を徴収させていただいております。
- 初診時
- ほかの医療機関からの所定の紹介状をお持ちでない方
¥5,500
- 再診時
- 今後とも継続して当院で治療を受けられる方(1日につき)
¥660
※令和7年1月4日より¥1,100に変更となります。
初診時保険外併用療養費とは
国(厚生労働省)が「初期治療は医院・診療所で、高度・専門医療は病院で行う」という医療機関の機能分担の推進とかかりつけ医の推奨を図るために定めた制度であり、ほかの医療機関などからの紹介状なしに「200床以上の病院」において初診で受診した場合は、通常の医療費のほかに病院が定めた金額を徴収できるというものです。
当病院も、地域医療の充実に貢献する方針で、地域の診療所など(かかりつけ医)との連携を密にして、役割に応じた質の高い安全な医療をご提供したいと考えております。
再診時保険外併用療養費とは
再診患者さまの中で病状が安定し、診療所への紹介を受けた患者さまが、かかりつけ医の紹介なしに再受診された場合、あるいは「かかりつけ医」への紹介を当院より申し出たが、引き続き、当院にて診察を希望された患者さまにつきましては、再診料の他に保険外併用療養費をいただきます。
できる限り、近隣のかかりつけ医に受診していただきますよう、なにとぞご理解・ご協力のほどよろしくお願いします。
初診時に特定療養費のご負担が必要な場合
次のような場合には、初診となりご負担をいただきます。
- 特定療養費
- 5,500円
- ほかの医療機関より紹介状を持たずに初めて受診する場合。
- 今回の受診が、今までの診療と同一病名同一症状であっても、患者さまで任意に診療を中止して1か月以上経過した場合。
- 傷病が一旦治癒もしくは治癒に近い状態までになり、その後再発した場合。
- 急性病名のみの場合(風邪をひいて受診したあと、2か月後に打撲で受診した場合など)
特定療養費をいただかない場合
次に該当する方は、初診であっても特定療養費はいただきません。
- 救急車で当院に搬入された方
- 生活保護による医療扶助の対象となる方
- 特定疾患など各種公費負担制度受給対象の方
- 労働災害・公務災害で受診の方
- 今回受診する診療科は初めてであるが、別の診療科に継続して通院中の方
- 他の医療機関より紹介状を持参された方